障がいと障害の使い分け

本サイトでは、
基本的に、

「発達障がい」

のように、
障がいを障害と表記しません。

この「がい」は、
障害の「害」ではなく、
障碍の「碍」をひらがなで表記したものです。

この「碍」は、「さまたげ」という意味です。

「碍」に由来する「がい」を試用するのは、

子どもたちの内に「害」があるのではなく、
子どもたちの外にある「碍(さまたげ)」を、
乗り越えるサポートを私たちは行うという考えに依拠したものです。

一方、
「障害者自立支援法」
「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果」
「東京都発達障害者支援センター」
など、公的に障害を用いられているものについては、
「障害」の表記を踏襲するようにしています。

 

障害と障がいの表記について、
詳しくは、私どもの別サイト「福祉起業.net」の記事「障害と障がい」をご覧ください。