児童デイサービス

児童デイサービスという言葉がありますが、
実際に、制度上、すでに児童デイサービスは存在しません。

児童デイサービスの根拠法は、
障害者自立支援法でしたが、
24年4月より、
児童福祉法を根拠法にした
児童発達支援事業
放課後等デイサービス
としてスタートしました。

児童デイサービスという言葉の方が、
放課後等デイサービスより
広い概念だったのです。

現在の放課後等デイサービスは、
児童デイサービスの2型と呼ばれていたものを、
発展させたものです。

公的なサイトでも、
児童デイサービスという表記が見られますが、
やがて、児童発達支援事業もしくは放課後等デイサービスと
使い分けられていくことになると思います。

児童デイサービスという言葉自体、
高齢者のデイとの対比で分かりやすく、
また「ほうかごとうでいさーびす」という呼び方よりも呼びやすいためか、
そのように表記され、呼ばれることも少なくありません。

しかしながら、
最近は、
放課後等デイサービス

放課後デイ
と略されて呼ばれることも多くなってきました。

呼びやすく略され、
定着していくということでしょうか。

放課後等デイサービスの起源

放課後等デイサービスは、2012年(平成24年)4月に創設されました。
障がいのある子どもたちの放課後や学校の休みの日の対応が真剣に考えられるようになってきたことが背景にあります。

遡れば、1972年に始まった「心身障害児通園事業」(障がいのある乳幼児を対象)が起源と言えると思われますが、この制度は、放課後等デイサービスとは、根本的に考え方を異にするものでした。

この「心身障害児通園事業」が1990年の児童福祉法改正において、居宅支援事業の1つとして児童デイサービス事業に位置づけらえたことで、ようやく、今の放課後等デイサービス事業の基礎となるものが創られたと言えるのではないでしょうか。

その後、2002年4月の公立学校の完全週休2日制への移行により、障がいのある子ども達の放課後問題に関心が集まり始めるようになりました。

従来、通学できる子どもたちのケアは必要ないという考えが基本に会ったのです。

2003年4月、「在宅3事業」の1つとして学齢期にある障がいのある子ども達の放課後メニュー、所謂、児童デイサービスが始まりました。

さらに、2005年4月に施行された発達障害者支援法では、「障害児タイムケア事業」という補助金制度が創設されました。

この制度は,障がいのある子どもの放課後対策と,
保護者の就労を含む社会参加をという課題に対応する施策でした。

児童デイサービスにおいて、子どもには療育が提供され、保護者にはレスパイト(負担軽減)が図られたのです。

ここにおいて、ようやく、現在の放課後等デイサービスに直接つながる施策が実現されました。