放課後等デイサービスは、当然ですが、福祉の事業です。
事業として、放課後デイを考える場合、基本的な考え方が、一般の営利事業と異なることの理解は必要です。
それは、公金(税金)が、放課後等デイサービスという事業の運営に対して、負担をしているということです。
必ずしも、直接、制度の恩恵を受けるわけではない多くの納税者によって支えられているのが、福祉の制度であり事業です。
それだけに、行政から定められる手順や求められる処理があるのは当然のことです。
監査もあります。
放課後等デイサービスの事業者が、ルールに則り、適切にサービスの提供を行っているかは、きちんと確認される必要があります。
放課後デイは、事業者のための制度ではありません。
放課後等デイサービスは、平成24年4月に児童福祉法を根拠法として誕生した制度です。
(それまで、児童デイサービスとして運営されてきた施設がのうちの多くが放課後等デイサービスになりました。)
放課後等デイサービスというのは、文字通り、放課後のデイサービスです。
放課後のあるのは、子どもたちですから、対象は学校に通う子どもたちであり、その中でも、障がいのある子どもたちが対象になります。
放課後等デイサービスというのは、
障害のある子どもたちの将来の可能性を拓く意義ある事業であり、それは、福祉の制度として必要なサービスであるという合意によって運営されています。
事業者が、放課後デイが多くの納税者の理解を得られればこそ存在する福祉の事業なのだということを、常に意識しておくべきです。