放課後等デイサービスの運営主体

放課後等デイサービスの開業のための条件は、多くありません。

その条件のうちの一つが、
運営は法人であることです。

個人での放課後等デイサービスを事業として運営することは、
認められていません。

法人の種類については、
何も定めがありませんので、
株式会社
有限会社
合名会社
合同会社
等の営利を求める法人のほか、
社団法人や医療法人、NPOなど何れでも構いません。

また、
何れの形態が適していて、
適していない法人の形態があるわけでもありません。

何れがお勧めですか
と尋ねられることがありますが、
どれでも構いません。

ご自身の考え方次第です。

そもそも事業ですから、
事業全体としてどの法人の形態が適当なのかという点で検討される必要はあるかもしれません。

法人の形態には、
それぞれの特徴がありますから、
それを知り、選択するべきです。

今は、
新しく法人をつくる場合には、
有限会社、合名会社などは選ぶことができません。
株式会社は、出資比率で法人としての最終的な意思決定ができますが、
合同会社は出資比率に関わらず意思決定することができます。
細かな部分も違います。

放課後デイを開業するための法人であっても、
放課後デイ運営の最終的な意思決定をどのように行うかを考えて、
選択しなければなりませんね。