放課後等デイサービスの制度は、今年が制度の改定時期とされていました。
放課後投影サービスの児童発達支援管理責任者についての経過措置の取り扱いを含む今回の改定については、私どもも放課後デイサービスを運営する事業者の立場としても注視をしておりました。
先日、2月13日に放課後デイの制度の改定の概要について、厚労省のページにアップされました。
すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、問い合わせをいただいておりますので、本サイトでもご案内しておきます。
タイトルの通り、内容は放課後デイサービスの改定だけにとどまっていませんので、それぞれの事業あるいはご関心のある
分野について参照ください。